1952-05-15 第13回国会 参議院 外務委員会 第29号
商標権につきましては御承知のように或る程度は、工業所有権保護同盟條約といつたような国際條約がありますので、そういつたものも援用する場合があります。或いは又通商航海條約に規定しておる場合は、それを採用するということもあるわけであります。
商標権につきましては御承知のように或る程度は、工業所有権保護同盟條約といつたような国際條約がありますので、そういつたものも援用する場合があります。或いは又通商航海條約に規定しておる場合は、それを採用するということもあるわけであります。
従来わが国におきまして特許権等を享有できる外国人は、わが国に住所もしくは営業所を持つている者か、あるいは工業所有権保護同盟條約国の国民またはこの條約国の領土内に住所または営業所を持つている者に限られたのでありまして、その他の外国人に対しましては一切特許権等の享有を認めておらなかつたのであります。
即ち、従来我が国におきまして特許権等を享有できる外国人は、我が国に住所若しくは営業所を持つている者か、或いは工業所有権保護同盟條約国の国民又はこの條約国の領土内に住所若しくは営業所を持つている者に限られたのでありまして、その他の外国人に対しましては一切特許権等の享有を認めておらなかつたのであります。
すなわち、従来わが国におきまして特許権等を享有できる外国人は、わが国に住所もしくは営業所を持つている者か、あるいは工業所有権保護同盟條約国の国民またはこの條約国の領土内に住所もしくは営業所を持つている者に限られたのでありまして、その他の外国人に対しましては一切特許権等の享有を認めておらなかつたのであります。
本案の提案の趣旨及び内容について申上げますと、もともと現行不正競争防止法は工業所有権保護同盟條約のヘーグ改正條約に加入する準備として昭和九年に制定せられたものでありまして、條約の規定する最小限度の義務を規定したのみで、必ずしも万全のものとは称し難いものがありました。
現行不正競争防止法は、国内法制の欠陷を補正するというよりも、工業所有権保護同盟條約のへーグ改正條約に加入する準備として、昭和九年に制定せられたものでありまして、條約に基く最小限度の義務を規定しているにすぎない状況でありますが、今回の改正によりまして、不正競争防止の範囲を拡大いたしますとともに、その行為者に対する制裁を強化し、不正競争防止に万全を期することとなりましたことは、まことに時宜を得たことと思
本法の基礎になつております万国工業所有権保護同盟條約について申しますと、敗戰後のわが国がかかる国際條約に平等の資格をもつて参加できないことは明らかであります。政府委員の答弁によつても、この條約がわが国に有効であるかどうかは、国際法上の解釈が一定していない、あるいは認めてくれる国と、認めてくれない国があると言つております。
そもそも現行不正競争防止法は、国内法制の欠陷を充するためよりも、工業所有権保護同盟條約のヘーグ改正條約に加入する準備として昭和九年に制定せられたものでありまして、條約に基く最小限の義務を規定しているに過ぎない状況でありますから、今後貿易の振興を図り、事業者の公正健全な活動と国際的信用を確保するためには、この法律を現状に即して改正することが望ましく、又我が国の事業者の要望にも副うものと思われるのであります
○久保政府委員 これは工業所有権保護同盟條約がございまして、各国とも自国を取締るだけの法律をつくることを約束しますと同時に、他国のものが自国へ入つて来た場合の取締りも約束をいたしておりまして、ただいまお尋ねのような場合におきましては、自国の法律によつてこれを差押えすることができることになつておる次第であります。
○風早委員 政府にちよつとお尋ねいたしますが、この万国工業所有権保護同盟條約というものは、今まで何度か出ておると思います。一応政府資料によりますれば、その最終のものは昭和九年となつておりますが、それらの数次の工業所有権保護同盟條約というものの間は、どういう関係にあるのか、最後のこれ一本において考えてよろしいのか。もしもそうであるならば、その辺のいきさつをちよつとお話願いたい。
ところがこの改正法案によりますと、工業所有権保護同盟條約が要求している以上の義務を規定しているように思うのであります。現行法におきましては、提案理由の御説明にもありましたごとく、工業所有権保護同盟條約に加入するための最小限度の義務を規定いたしているのであつて、不正競争防止の点からいえば、その趣旨に沿わなかつた、こういうことを述べているのであります。
〔議長退席、副議長著席〕 今回政府が提出した改正案は、外資導入の一環として外國技術の輸入を必要とする関係上、先般外國人の特許、出願等が認められることになつたのでありますが、工業所有権戰時法が現存しておる限り、その障碍となりますので、このような特別の取扱を廃して、外國人に対しても万國工業所有権保護同盟條約に規定する保護を與えることを改正の主たる目的とするものであります。