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9件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1952-04-24 第13回国会 衆議院 本会議 第34号

従来わが国におきまして特許権等享有できる外国人は、わが国住所もしくは営業所を持つている者か、あるいは工業所有権保護同盟條約国の国民またはこの條約国の領土内に住所または営業所を持つている者に限られたのでありまして、その他の外国人に対しましては一切特許権等享有を認めておらなかつたのであります。

小川平二

1952-04-21 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第31号

即ち、従来我が国におきまして特許権等享有できる外国人は、我が国住所若しくは営業所を持つている者か、或いは工業所有権保護同盟條約国の国民又はこの條約国の領土内に住所若しくは営業所を持つている者に限られたのでありまして、その他の外国人に対しましては一切特許権等享有を認めておらなかつたのであります。

本間俊一

1952-04-21 第13回国会 衆議院 通商産業委員会 第26号

すなわち、従来わが国におきまして特許権等享有できる外国人は、わが国住所もしくは営業所を持つている者か、あるいは工業所有権保護同盟條約国の国民またはこの條約国の領土内に住所もしくは営業所を持つている者に限られたのでありまして、その他の外国人に対しましては一切特許権等享有を認めておらなかつたのであります。

高橋龍太郎

1950-03-23 第7回国会 衆議院 通商産業委員会 第23号

現行不正競争防止法は、国内法制欠陷を補正するというよりも、工業所有権保護同盟條約のへーグ改正條約に加入する準備として、昭和九年に制定せられたものでありまして、條約に基く最小限度義務を規定しているにすぎない状況でありますが、今回の改正によりまして、不正競争防止の範囲を拡大いたしますとともに、その行為者に対する制裁を強化し、不正競争防止に万全を期することとなりましたことは、まことに時宜を得たことと思

中村幸八

1950-03-23 第7回国会 衆議院 通商産業委員会 第23号

本法の基礎になつております万国工業所有権保護同盟條約について申しますと、敗戰後わが国がかかる国際條約に平等の資格をもつて参加できないことは明らかであります。政府委員の答弁によつても、この條約がわが国に有効であるかどうかは、国際法上の解釈が一定していない、あるいは認めてくれる国と、認めてくれない国があると言つております。

伊藤憲一

1950-03-16 第7回国会 参議院 通商産業委員会 第14号

そもそも現行不正競争防止法は、国内法制欠陷を充するためよりも、工業所有権保護同盟條約のヘーグ改正條約に加入する準備として昭和九年に制定せられたものでありまして、條約に基く最小限の義務を規定しているに過ぎない状況でありますから、今後貿易の振興を図り、事業者の公正健全な活動と国際的信用を確保するためには、この法律を現状に即して改正することが望ましく、又我が国事業者の要望にも副うものと思われるのであります

宮幡靖

1950-03-16 第7回国会 衆議院 通商産業委員会 第20号

久保政府委員 これは工業所有権保護同盟條約がございまして、各国とも自国を取締るだけの法律をつくることを約束しますと同時に、他国のものが自国へ入つて来た場合の取締りも約束をいたしておりまして、ただいまお尋ねのような場合におきましては、自国法律によつてこれを差押えすることができることになつておる次第であります。

久保敬二郎

1950-03-16 第7回国会 衆議院 通商産業委員会 第20号

風早委員 政府ちよつとお尋ねいたしますが、この万国工業所有権保護同盟條約というものは、今まで何度か出ておると思います。一応政府資料によりますれば、その最終のものは昭和九年となつておりますが、それらの数次の工業所有権保護同盟條約というものの間は、どういう関係にあるのか、最後のこれ一本において考えてよろしいのか。もしもそうであるならば、その辺のいきさつをちよつとお話願いたい。

風早八十二

1950-03-16 第7回国会 衆議院 通商産業委員会 第20号

ところがこの改正法案によりますと、工業所有権保護同盟條約が要求している以上の義務を規定しているように思うのであります。現行法におきましては、提案理由の御説明にもありましたごとく、工業所有権保護同盟條約に加入するための最小限度義務を規定いたしているのであつて不正競争防止の点からいえば、その趣旨に沿わなかつた、こういうことを述べているのであります。

中村幸八

1948-11-27 第3回国会 参議院 本会議 第16号

議長退席、副議長著席〕  今回政府が提出した改正案は、外資導入の一環として外國技術の輸入を必要とする関係上、先般外國人特許出願等が認められることになつたのでありますが、工業所有権戰時法が現存しておる限り、その障碍となりますので、このような特別の取扱を廃して、外國人に対しても万國工業所有権保護同盟條約に規定する保護を與えることを改正の主たる目的とするものであります。  

小畑哲夫

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